派遣先管理台帳とは?記載事項やフォーマット、よくある疑問

法律・制度

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派遣先管理台帳とは、派遣会社から自社に派遣されてきたスタッフの勤務情報を記録する重要な文書です。

派遣スタッフの氏名や勤務状況などが詳細に書かれており、適切な労務管理のために使用します。

本記事は、派遣先管理台帳の概要や記載項目、よくある疑問について解説します。

派遣先管理台帳とは?派遣元管理台帳との違い

派遣先管理台帳と派遣元管理台帳は、どちらも派遣契約における労働者の管理と労働状況の把握に不可欠な文書です。まずはそれぞれの概要と違いについて解説します。

派遣先管理台帳とは

派遣先企業が派遣スタッフの労働状況を記録する文書が派遣先管理台帳です。

派遣社員の労働日や労働時間、担当した業務内容などの情報が含まれ、労働に関する実態を把握するために作成します。派遣元企業の雇用管理にも活用され、定期的に派遣元企業へスタッフの作業実態が共有されます。

派遣先管理台帳の作成と更新は、労働者派遣法の第42条により派遣先企業に義務づけられており、派遣労働者を適切に保護するために活用されます。

派遣先管理台帳と派遣元管理台帳の違い

2つの主な違いは、作成義務の所在にあります。

派遣先管理台帳派遣に作成が義務づけられている文書
派遣元管理台帳派遣に作成が義務づけられている文書

どちらの台帳とも派遣スタッフの労働条件や就業状況の適正な管理を目的としており、労働条件における同一労働同一賃金の確保や労働者の権利保護に寄与します。

派遣先管理台帳の主な記載事項

派遣先管理台帳の主な記載内容は、以下の表のとおりです。派遣労働者ごとに作成する必要があり、基本的な情報から苦情の処理状況まで記載されます。

 記載事項記載する内容や注意点 記入例
派遣労働者の氏名【派遣労働者氏名】派遣労働者ごとに作成○○○ 太郎
1派遣元事業主名称【派遣元事業主】派遣元事業所の法人名を記載○○○○株式会社
2派遣元事業主の事業所名【派遣元事業主の事業所名】派遣元事業所が支店等であれば、支店名を記載○○○○株式会社
△△△営業所
3派遣元事業主の事業所の所在地【派遣元事業主の事業所の所在地】所在地のほか、電話番号も記載〒○○○-○○○○
◻️◻️◻️県△△△市×××
Tel ●●●-●●●-●●●●
4業務の種類【従事した業務内容】可能な限り詳細に記載令第4条第1項の業務の場合は、号番号を記載パーソナルコンピュータの操作によるプレゼンテーション用資料、業績管理資料、会議用資料等の作成業務。
5無期雇用か有雇用か及び60歳以上であるか否かの別【無期雇用か有期雇用かの別】派遣労働者が無期雇用か有期雇用かを記載【60歳以上であるか否かの別】派遣労働者が60歳以上であるか否かの別を記載◼️有期雇用
◻️無期雇用
◻️60歳以上
6派遣就業した事業所の名称、就業場所及び組織単位【派遣就業した事業所の名称、就業場所及び組織単位】派遣先事業所の名称、支店、工場等であれば支店名(工場名)及び派遣労働者が就業する組織単位を記載 △△△株式会社
○○○○支店
◻️◻️◻️部●●●課
7派遣就業した事業所の所在地【派遣就業した事業所の所在地】派遣先事業所の所在地のほか、電話番号も記載〒○○○-○○○○
◻️◻️◻️県△△△市◼️◼️◼️
Tel ×××-×××-××××
8派遣元責任者【派遣元責任者】労働者派遣(個別)契約書と同様の記載派遣事業運営部 事業係長○○○○
Tel ×××-×××-××××
9派遣先責任者【派遣先責任者】労働者派遣(個別)契約書と同様の記載○○部○○課○○○係長○○○○
Tel ×××-×××-××××
10就業状況【就業状況】実際の始業・終業時刻、休憩時間の実績を記載しますが、タイムカードや就業月報等で管理していれば問題ない就業日 就業時間 休憩時間
11派遣労働者からの苦情の処理状況【派遣労働者からの苦情の処理状況】苦情があった際に記録できるよう「受付日」「苦情内容」「てん末」の欄を設ける受付日 苦情内容 てん末
12各種保険の取得届提出の有無【各種保険の取得届提出の有無】保険が未加入である場合は、具体的な未加入理由を記載健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
13教育訓練の内容【教育訓練の内容】OJTであって計画的に行われるもの及びOff-JTの実施日・内容を記平成○○年○月○日 入職時に社内で通常使用するPC等を利用しての基礎的訓練の実施
14紹介予定派遣に関する事項【紹介予定派遣に関する事項】紹介予定派遣の場合のみ記載①紹介予定派遣である旨②派遣労働者の特定行為を行った場合には、当該行為の内容及び複数人から派遣労働者の特定行為を行った場合には当該特定の基準③採否結果④職業紹介を受けることを希望しなかった場合または職業紹介を受けた者を雇用しなかった場合には、その理由

派遣先管理台帳に関するよくある疑問

ここでは派遣先管理台帳の作成や保管、通知義務に関する疑問を解決します。派遣先管理台帳は労働者の適正な管理と保護を目的とし、法律によって定められたルールに従って運用されます。

派遣元に通知するべき内容は?

派遣元への通知項目は次のとおりです。

  • 派遣労働者の氏名
  • 派遣就業した日
  • 派遣就業した日ごとの始業と就業の時刻、休憩時間
  • 従事した業務の種類や内容
  • 従事した事業所の名称や所在地、その他就業をした場所や組織単位
  • 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度

通知のタイミングと方法は?

通知は、原則として1か月に1回以上行われ、期日を定めて派遣元に通知します。

ただし派遣元企業から要請があった場合には、定めているタイミングでなくても通知が必要です。通知方法には、書面やFAX、電子メールなどがあり、適切な労務管理と法律遵守のために情報共有しなくてはなりません。

派遣先管理台帳の保管期間は?

派遣先管理台帳は、派遣期間終了日から3年間の保管が義務づけられています。

保管方法は紙またはデータ形式で、いつでもアクセスできるように整理されている必要があります。法律やルールを確実に遵守し、必要に応じた情報提供が求められます。

派遣先管理台帳は必ず作成しないといけない?

原則作成が必要です。一方で、派遣先管理台帳の作成が不要なケースもあります。

事務所の社員と受け入れる派遣労働者の合計人数が5人以下の場合は、派遣先管理台帳は必要ありません。

派遣先管理台帳に関連した違反には罰則がある?

所定の方法に従って正確に作成、記載、通知を行わなかった場合には、罰則が適用される場合もあるため注意が必要です。

派遣先責任者の選任を怠った場合には、労働者法第61条第3号に該当し、30万円以下の罰金に処される可能性もあります。

参考:「派遣先の講ずべき処置は・・・」(厚生労働省)

派遣先管理台帳のフォーマットが欲しい

派遣先管理台帳のフォーマットは、各都道府県の労働局のウェブサイトでダウンロードできる場合が多いです。

記入例が用意されている場合もあるため、作成方法の確認に役立てられるでしょう。

東京労働局が提供するフォーマットはこちら

参考:「労働者派遣事業に係る契約書・通知書・台帳関係様式例」(東京労働局)

派遣先管理台帳の重要性と活用のすすめ

派遣先管理台帳は、派遣労働者の適正な管理と保護を目的とした重要な文書です。

派遣先管理台帳を通して、派遣元と派遣先の間で情報共有が促され、法律に基づく適切な労務管理を実現できるようになります。

派遣先管理台帳の適切な運用について、質問やお悩みがございましたら日研トータルソーシングにご相談ください。また人材派遣を複数社利用するなかで「帳票管理が大変で、できるなら一本化したい」といったご要望にもお応えいたします。

お役立ち資料はこちら

人材サービスを活用して働き方改革を実現〜課題を解決する3つのポイント〜

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