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職種別ノウハウ - 設備保全

ロボットメンテナンスの業務の重要性|資格を有する専門人材が不可欠な理由

ロボットメンテナンスの業務の重要性|資格を有する専門人材が不可欠な理由

産業用ロボットの安全かつ安定的な運用・稼働のためには、定期的なメンテナンスの実施が不可欠です。しかし、高度な生産設備である産業用ロボットのメンテナンスには、相応の知識や技術が求められます。ロボットメンテナンスの業務内容や重要性、担当者に必要とされる専門知識などについて紹介しています。

この記事でわかること
  • ロボットメンテナンスとは、産業用ロボットの点検やメンテナンス、修理業務を指す
  • ロボットメンテナンスは労働安全衛生法で必須とされる業務
  • 定期点検や修理専門知識と技術を有する人材が担うのが一般的

目次

    ロボットメンテナンスの業務内容

    作業をする作業員

    ロボットメンテナンスとは、産業用ロボットの点検やメンテナンス、修理などの業務です。稼働中には実施できないため、稼働前後に生産ラインを停止させた状態で実施するのが基本です。

    ロボットメンテナンスの業務には、稼働の前後の日常点検、製造ラインを全停止して実施する定期点検があり、不具合があった場合には補修を行います。定期点検によって判明した部品の摩耗や損傷の程度によっては、オーバーホールを行うこともあります。また、故障が発生した際には、原因を究明したうえで修理対応を行います。

    なお、ロボットメンテナンスの業務内容に関しては、厚生労働省の職業情報提供サイト「産業用ロボットの保守・メンテナンス」でも紹介されています。

    ロボットメンテナンスの主な業務内容として、具体的に次のような項目が挙げられます。

    ロボットメンテナンスの主な業務内容

    産業用ロボットの日常点検は、目視による確認や動作音の確認が中心です。一方、定期点検ではロボットの内部までを確認して、部品の摩耗や破損の有無、バッテリの消耗などを確認します。

    故障・修理対応では、故障の原因を究明して部品の交換などを行うほか、メーカーに修理依頼をするオンコール修理やメーカー持ち込み修理を行うこともあります。

    ロボットメンテナンスの重要性

    女性エンジニア

    ロボットメンテナンスは、産業用ロボットの安定稼働を担保し、作業者の安全を守っていくために欠かせない業務です。また、産業用ロボットの定期点検は労働安全衛生法にもとづいた指針において示されていることから、必須業務とされています。

    ロボットメンテナンスの意義と目的

    産業用ロボットは機械ですので、経年劣化などによって故障を起こす可能性があり、部品の損耗やバッテリの消耗の際には交換が必要になります。また、産業用ロボットは駆動部や動力伝達部品を有し、制御装置によって制御されているため駆動部が故障しやすいことからも、メンテナンスを行う重要性が高い生産設備です。

    故障が起きたときに原因を究明し、早期の復旧を実現するためにもメンテナンスは欠かせません。

    労働安全衛生法による規定

    そもそもロボットメンテナンスは「やった方が良い業務」ではなく、労働安全衛生法の規定から「必須とされる業務」です

    労働安全衛生法第28条第1項の規定にもとづいた「産業用ロボットの使用等の安全基準に関する技術上の指針」では、事業者は以下を行うこととされています。

    • 定期的に検査を行うこと
    • 作業開始前点検や定期検査で異常を認めたときは、直ちに補修などの必要な措置を講じること
    • 定期検査や補修を行ったときは記録を行い、3年以上保存すること

    参照:中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター「産業用ロボットの使用等の安全基準に関する技術上の指針」

    ロボットメンテナンスに必要な知識と技術

    女性と男性のエンジニア

    ロボットメンテナンスは専門的な知識が必要とされる領域です。日常点検はユーザー企業の担当者が行うこともありますが、定期点検や修理対応に関してはメンテナンス会社の担当者など、専門知識や技術を有する人材が担うのが一般的となっています

    また、ロボットメンテナンスの業務を担う人材に対して特別教育を実施することが、労働安全衛生法などで義務付けられています。

    担当者に必要とされる知識

    ロボットメンテナンスの担当者には、主に次に挙げる専門知識が求められます。

    ロボットメンテナンス担当者に必要な知識

    産業用ロボット関連業務従事者に求められる資格・特別教育

    産業用ロボットに関わる業務に携わる人に対し、「特別教育を」受講させることが事業主に義務付けられています。この特別教育とは、労働安全衛生法第59条第3項によって、危険・有害な業務に労働者を就かせるときに事業主が講じなければならない、当該業務に関する安全や衛生のための教育です。

    特別教育の実施が義務付けれている業務は、労働安全衛生規則第36条に規定があり、産業用ロボットに関しては教示(ティーチング)等の業務と検査等の業務を担う人が対象になります。

    産業用ロボットの検査等の業務とは、産業用ロボットの可動範囲内、あるいは可動範囲内にいる人と協力して、検査や修理、調整、およびこうした対応後の確認の業務を行う人、すなわちロボットメンテナンスの担当者が対象です。

    産業用ロボットの特別教育については、以下の記事を併せてご確認ください。


    まとめ

    産業用ロボットを安定的に稼働させ、労働災害の発生を防ぐには、日常点検や定期点検など日頃からのメンテナンスが欠かせません。また、ロボットメンテナンスは労働安全衛生法によって必須と位置付けられている業務でもあります。

    なお当社では、ロボティクスのスキルを備えた専門スタッフの派遣など、産業用ロボットの導入・運用サポートを行っています。メンテナンスを担うフィールドエンジニアによる業務委託も承っておりますので、お気軽にご相談くださいませ。設備保全業務の人材不足の解決に向けた、弊社のサービスをまとめた資料も送付しておりますので、外部委託をご検討されている企業のご担当者様はぜひご覧ください。

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    監修者プロフィール

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    監修:細原 敏之(ほそはら としゆき)

    高分子材料を利用した自動車電装部品の設計、製造、生産技術(設備設計、レイアウト検討)及び品質保証業務などを歴任し、トヨタ自動車関連のティア1サプライヤーであるデンソー、アイシン精機及び三菱電機株などを主要顧客とした業務の責任者を担当。その後、タイ・バンコックでの工場建設の代表取締役、発電所などの金属ガスケットやシール材などの開発・マーケティング担当を経て独立。工場の品質管理、生産管理及び労務管理の業務や、ISO審査員及び経営コンサルティング業務を開始し、現在に至る。

    この記事を書いた人

    Nikken→Tsunagu編集部

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